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こちらは、午前中は、薄くもりぐらいだったんですが、午後からは、快晴でいいお天気です。でもいいお天気過ぎて、日差しが痛いほどですね。
今はエアコンの効いてる場所にいるのでいいですけど、外の暑さとのギャップで体がおかしくなりそうです。 外は35度を越えているのでしょうか? こういう日は、夜はビールに限りますね。 PR |
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(原則)
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
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(裁判所書記官への準用) この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
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(訴訟手続の停止)
除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
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合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。 2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。 3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。 4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。 5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる
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